【裁判所職員】専門記述・過去問題集|昭和56年〜令和7年まで
【裁判所職員】専門記述(大卒)過去問一覧
| S56年 | プライバシー権とその制約について論ぜよ。 |
|---|---|
| S57年 | 不明 |
| S58年 | 不明 |
| S59年 | 思想・良心の自由と信教の自由について論ぜよ。 |
| S60年 | 私人間効力について論ぜよ。 |
| S61年 | 法の下の平等について論ぜよ。 |
| S62年 | 日本国憲法における国民主権原理について論ぜよ。 |
| S63年 | 議院内閣制について論ぜよ。 |
| H元年 | 日本国憲法における三権分立について論ぜよ。 |
| H2年 | 財産権の保障について論ぜよ。 |
| H3年 | 基本的人権の共有主体性について論ぜよ。 |
| H4年 | 国政調査権について論ぜよ。 |
| H5年 | 営業の自由について論ぜよ。 |
| H6年 | 違憲判決の効力について論ぜよ。 |
| H7年 | 検閲の禁止について論ぜよ。 |
| H8年 | 憲法第41条において国会は国の唯一の立法機関と定められているが、その意味について論ぜよ。 |
| H9年 | 司法権の範囲と限界について論ぜよ。 |
| H10年 | 国政調査権について論ぜよ。 |
| H11年 | 財産権の保障について論ぜよ。 |
| H12年 | 違憲立法審査権について論ぜよ。 |
| H13年 | 生存権について論ぜよ。 |
| H14年 | 選挙権の平等について論ぜよ。 |
| H15年 | 司法権の独立について論ぜよ。 |
| H16年 | 表現の自由の規制に対する違憲審査基準について論ぜよ。 |
| H17年 | 新しい人権について論ぜよ。 |
| H18年 | 地方公共団体の条例制定権とその範囲及び限界について論ぜよ。 |
| H19年 | 外国人の人権共有主体性について簡潔に説明した上、外国人の参政権について論ぜよ。 |
| H20年 | 衆議院の優越について論ぜよ。 |
| H21年 | 法の下の平等の意味について簡単に説明した上、平等原則違反の意見審査基準について論ぜよ。 |
| H22年 | 裁判の公開について論ぜよ。 |
| H23年 | 法律上の争訟について説明した上、法律上の争訟に当たらないとされる具体例について論ぜよ。 |
| H24年 | 政教分離原則について論ぜよ。 |
| H25年 | 労働基本権について論ぜよ。 |
| H26年 | 国の唯一の立法機関について論ぜよ。 |
| H27年 | 財産権の保障について論ぜよ。 |
| H28年 | 付随的違憲審査権について論ぜよ。 |
| H29年 | 表現の自由に対する制限(検閲を除く)の合憲性を判定する基準について論ぜよ。 |
| H30年 | 職業選択の自由の意義について説明した上、職業選択の自由に対する規制の合憲性を判定する基準について論ぜよ。 |
| R元年 | 司法権の独立の意義及び趣旨を述べた上で、その憲法上の現れについて論ぜよ。 |
| R2年 | 外国人の基本的人権について論ぜよ。 |
| R3年 | 法の下の平等の意味について説明した上、法的取扱いにおける区別が憲法に反するか否かを判断する基準について論ぜよ。 |
| R4年 | 司法権の意義及び帰属について簡潔に説明した上で、司法権の範囲と限界について論ぜよ。 |
| R5年 | 報道の自由の意義について説明した上で、取材の自由について論ぜよ。 |
| R6年 | 政教分離原則の意義について説明した上で、政教分離原則違反の判断基準について論ぜよ。 |
| R7年 | 財産権の保障について、その制限と補償に触れながら論ぜよ。 |
R7年度以降、裁判所事務官(一般職)においては、憲法記述は試験科目から削除されているので、ご注意ください。なお、総合職では引き続き課されています。
ばびくん
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【裁判所職員】専門記述の対策について
専門記述の対策については、下記の記事で詳しくまとめてますのでぜひご覧ください。
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ばびくん
記述対策に不安がある方はぜひご検討ください!
【裁判所職員】筆記対策と並行して面接対策が必須
筆記試験対策に目処がついたら、筆記対策と並行して、できるだけ早く面接カードの作成に着手してください。
なぜなら、1次試験合格発表後から面接カードと勤務希望地等調査票の入力期間は、1次試験の合格発表日を含めて約1週間しかありません。
しかも、面接の順番が早い方だと、面接カードと勤務希望地等調査票のデータ入力締切日から約1週間後には、面接本番です。
仮に、1次試験合格発表後から1週間の間、面接カードの作成ばかりに追われ、面接の順番が早く、面接カードの提出締切から約1週間後に面接本番だとすると、十分な面接対策ができないまま面接本番を迎えてしまうリスクがあります。
そのため、裁判所が本命で本気で上位合格を目指したいのであれば、1次試験合格発表日までには面接カードを完成させておき、早めに面接対策に着手しておくべきです。
【裁判所職員】合格レベルの面接カードの書き方
裁判所が求める人材についてわかる
面接カードの具体的な内容がわかる
合格レベルの面接カードの書き方がわかる
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ばびくん
上記の記事では、面接カードの実際の質問項目に沿って書き方のポイントを詳細に解説しています。


